全建 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年2月26日)に伴う工事及び業務の対応について

全建 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年2月26日)に伴う工事及び業務の対応について

事務連絡 №144-6
   『  』…協会

  このことについて、静岡県建設業協会経由で、一般社団法人全国建設業協会
 から別添のとおり、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき
 区域の変更(令和3年2月26日)に伴う工事及び業務の対応について通知が
 参りましたのでお知らせします。
 
  令和3年2月26日に、内閣総理大臣より、3月1日以降の新型インフルエンザ
 等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域が変更されたところです
 が、引き続き建設現場等における感染予防対策を徹底するよう、国土交通省より
 別添のとおり通知がありました。

  また、標記対応にかかる地方整備局等、地方公共団体及び民間発注者団体に
 対する通知も参考添付されています
 
  詳細については、添付資料のご確認をお願いいたします。

3月9日

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