事務連絡 №144-5
このことについて、静岡県建設業協会経由で、一般社団法人全国建設業協会
から別添のとおり、第56回新型コロナウイルス感染症対策本部を受けた基本的
対処方針の変更等について通知が参りましたのでお知らせします。
令和3年2月26日に開催された第56回新型コロナウイルス感染症対策
本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態
措置を実施すべき区域が岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県
を除く1都3県に変更されることが決定され、これに伴い「基本的対処方針」
が変更されました。
これを受けて、国土交通省から内閣官房新型コロナウイルス感染症対策
推進室にて発出された各通知(緊急事態宣言区域変更、催物の開催制限、
施設の利用制限、テレワーク等の推進)がまいりました。
詳細については、添付資料のご確認をお願いいたします。
