全建 第56回新型コロナウイルス感染症対策本部を受けた基本的対処方針の変更等について

全建 第56回新型コロナウイルス感染症対策本部を受けた基本的対処方針の変更等について

事務連絡 №144-5

  このことについて、静岡県建設業協会経由で、一般社団法人全国建設業協会
 から別添のとおり、第56回新型コロナウイルス感染症対策本部を受けた基本的
 対処方針の変更等について通知が参りましたのでお知らせします。
                 
  令和3年2月26日に開催された第56回新型コロナウイルス感染症対策
 本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態
 措置を実施すべき区域が岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県
 を除く1都3県に変更されることが決定され、これに伴い「基本的対処方針」
 が変更されました。

  これを受けて、国土交通省から内閣官房新型コロナウイルス感染症対策
 推進室にて発出された各通知(緊急事態宣言区域変更、催物の開催制限、
 施設の利用制限、テレワーク等の推進)がまいりました。

  詳細については、添付資料のご確認をお願いいたします。

3月9日

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