(情報提供)全建 自然災害に係る印紙税の非課税措置について

(情報提供)全建 自然災害に係る印紙税の非課税措置について

事務連絡 №144-3

   このことについて、静岡県建設業協会経由で、一般社団法人 全国
  建設業協会から別添のとおり、自然災害に係る印紙税の非課税措置に
  ついて情報提供がありましたので、お知らせします。

   この度、国土交通省より、適用となる該当区域が追加されたとの
  情報提供がありました。

   平成29年度の税制改正におきまして、租税特別措置法の一部が改正
  され、平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は
  損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合において、その
  被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の
  請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けら
  れております。

   詳細については、添付資料のご確認をお願いいたします。

3月9日

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