事務連絡 №124-2
このことについて、静岡県建設業協会経由で、中部地方整備局技術管理
課長から別添のとおり、監理技術者の兼任要件の一部緩和について通知が
ありましたのでお知らせします。
詳細については、添付資料のご確認をお願いします。
建設業法の改正に伴い、監理技術者の兼任について令和2年10月1日に、
中部地方整備局として兼任の要件を設定したところですが、
第3次補正予算等による公共工事の増加に伴い、更なる技術者不足による
入札不調が懸念されることから、令和3年1月13日に兼任の要件を
一部緩和することとしましたのでお知らせします。
○緩和要件の内容
「2件の請負代金額の総額は原則4 億円未満※とする。」の撤廃
(※当初請負代金額の総額であって、最終請負代金額はこの限りではない。)
○補足
2件の工事は、国同士の工事とは限りません。国と県、国と市町村他の
兼任も良しとします。
但し、国の工事は分任官工事のみとし、本官工事は認められません。
また、兼任要件は中部地整の定めた要件であり、国と県、国と市町村の
兼任の場合、それぞれの発注機関が定めた兼任要件のうち、要件の厳しい
方によることとなります。
