荷役運搬機械と建設機械は労働安全衛生法により 定期(特定)自主検査が義務づけられています。

荷役運搬機械と建設機械は労働安全衛生法により 定期(特定)自主検査が義務づけられています。

事務連絡 №121-2

  このことについて、建災防静岡県支部経由で公益社団法人建設荷役
 車両安全技術協会より「特定自主検査に係るリーフレット」が参り
 ましたのでお知らせします。
リーフレットは会員の棚に入れましたのでご査収ください。

  荷役運搬機械と建設機械は労働安全衛生法により、定期(特定)
 自主検査が義務づけられています自主検査が義務づけられています。
 検査や必要な措置を怠ったときは、罰則(50万以下の罰金等)が
 適用されます。官民合同パトロールの際にも指摘がありました。 
  
 ■特定自主検査とは
  車両系荷役運搬機械、車両系建設機械及び高所作業車については、
  労働安全衛生法により、事業者は1年を超えない期間ごとに1回
  (ただし不整地運搬車は2年を超えない期間ごとに1回)、定期に
  有資格者による自主検査を実施しなければなりません。人で言う
  ならば年に一度の「人間ドック」や「健康診断」と同じです。

1月15日

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