事務連絡 №112-5
このことについて、袋井建設業会館を講習会場とする「2021年度の各種作業
主任者等の講習会」の開催について検討しております。希望者が多い講習会の開催
を検討したいと思います。従って、希望者が少ない場合は開催が出来ませんので
ご承知おきください。
つきましては、ご多忙中恐縮ですが、袋井建設業協会事務局あてに、添付「受講
希望調査票」を令和3年1月6日(水)までにご提出をお願いいたします。
参加希望がない場合は「受講希望者なし」でご報告をお願いします。
なお、各現場で有資格者が求められています。下請け企業及び協力企業等にも、
受講をお勧め頂き、受講希望検討をお願いいたします。
袋井建設業会館を会場として開催する作業主任者技能等の講習会は基本的に
一年に一度しか開催されませんので、この機会を活かせるようにご検討をお願い
致します。
3月には開催日程を各社にご案内し、受講予約・受付を開始する予定でおります。
・・・ 現場には有資格者を! しっかりとした安全知識で、安全な作業を!・・・
◆注意事項・補足事項◆
※建災防静岡県支部会員は、講習によりテキスト代等の補助の割引がある予定です。
※技能講習等はCPDSの対象になるものもあります。
※足場の特別教育については、6時間教育のみ開催になります。
※足場の組立等作業主任者技能講習(13時間)を受講するためには「足場の組立等の
業務に係る特別教育(6時間教育)」の修了証と18歳以上で3年以上の経験が必要です。
なお、平成29年6月末までの経験3年以上ある方は、その経験年数で受講可能です。
※職長・安全衛生責任者能力向上教育及び足場の組立等作業主任者能力向上教育は、
大手・中部電力・NTT等で必要とされています。
リスクアセスメントを含む職長・安全衛生責任者教育を受講後3年から5年経過で
受講が可能です。リスクアセスメントを含んでいない教育の修了者は大変ですが
改めてリスクアセスメントを含む職長・安全衛生責任者教育を受講してください。
足場の組立等作業主任者技能講習修了後概ね5年(終了後3年から5年経過)で
受講出来ます。
※平成31年2月の安衛法規則一部改正で、高さ2m以上の箇所にあって、作業床を
設けることが困難なところにおいて、墜落制止器具のうちフルハーネス型のものを
用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)には、特別教育が
必要になりました。この改正は平成31年2月1日から施行及び適用されています。
※フルハーネス型安全帯使用作業特別教育「全コース」はどなたでも受講可能です。
実技がありますので、フルハーネス型安全帯をご持参頂くことになります。
不明な点がありましたら、事務局宛にご連絡をお願いします。
