事務連絡 №107-3
このことについて、静岡県建設業協会経由で、一般社団法人全国建設業協会から別
添のとおり、「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」
(別添1)
及び「下請代金の決定に当たっての公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う
場合の留意事項について」(別添2)について通知が参りましたのでお知らせします。
このたび国土交通省から、関係法令、「建設工事の工期に関する基準」、ガイドラ
イン等を遵守するほか、改正建設業法等の趣旨に留意し、元請下請取引の適正化並びに施工管
理のより一層の徹底等に努めるよう別添1のとおり要請がありました。
つきましては、別添2「下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資
料として取り扱う場合の留意事項ついて」詳細については、添付資料のご確認をお願いし
ます。
