Home 事務連絡_会員用剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正)
剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正)

剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正)

事務連絡 №91-7

 このことについて、袋井建協 事務連絡 №66-9でご案内したところです
が、建災防静岡県支部経由で、別添のとおり厚生労働省より、剥離剤を使用した塗料の剥離
作業における労働災害防止について一部改正があった旨の通知がありましたのでお知らせし
ます。

   詳細については、添付資料のご確認をお願いします。

  ≪添付資料≫
  ・剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について

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