全建書頒会「R7年12月改正建設業法に伴う「個別工事下請契約約款」 「工事下請基本契約書」の新旧対照表の訂正」について

全建書頒会「R7年12月改正建設業法に伴う「個別工事下請契約約款」 「工事下請基本契約書」の新旧対照表の訂正」について

【協同組合】袋井建協事務連絡 No.R7 124-1 

このことについて、静岡県建設事業協同組合連合会経由で、全建書頒会より
連絡がありましたのでお知らせします。

先般お知らせしました新旧対照表に訂正がありました。
【該当箇所】(元請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
・「個別工事下請契約約款」第46条
・「工事下請基本契約約款」第48条

中央建設業審議会の建設工事標準下請契約約款に準拠し、「前条第1号から第8号まで」の記載を「前条各号」と訂正いたしました。

従前の記載でも実務上の問題は無いと考えられますが、今後使用する際には、添付の「【訂正】新旧対照表」をお使いくださいますようお願いいたします。

添付データ

1月8日

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