【協同組合】袋井建協事務連絡 No.R7 124-1
このことについて、静岡県建設事業協同組合連合会経由で、全建書頒会より
連絡がありましたのでお知らせします。
先般お知らせしました新旧対照表に訂正がありました。
【該当箇所】(元請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
・「個別工事下請契約約款」第46条
・「工事下請基本契約約款」第48条
中央建設業審議会の建設工事標準下請契約約款に準拠し、「前条第1号から第8号まで」の記載を「前条各号」と訂正いたしました。
従前の記載でも実務上の問題は無いと考えられますが、今後使用する際には、添付の「【訂正】新旧対照表」をお使いくださいますようお願いいたします。
添付データ
