【協会】袋井建協事務連絡 No.R7 121-1
このことについて、静岡県建設業協会経由で、全国建設業協会より周知依頼がありましたのでお知らせします。
国土交通省大臣官房官庁営繕部は、「官公庁施設整備における発注者のあり方について」答申(平成29年1月20日社会資本整備審議会)において明確化された「公共建築工事の発注者の役割」について、より一層の理解促進を図るため、令和7年12月の第三次・担い手3法の全面施行等、公共建築工事にまつわる動向等や、地方公共団体、各省各庁、関連団体等の公共建築工事に携わる関係者からの意見等を踏まえ、「公共建築工事の発注者の役割」解説書を別添2のとおり改訂(第四版)しました。
詳細については添付の資料をご確認ください。
添付データ
