【建災防】袋井建協事務連絡№R7 67-2
このことについて、袋井建協事務連絡№R7 47-1に関連し、リーフレットが
届きましたので添付します。
ご承知のとおり、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、
資格者による事前調査を行うことが義務化されます。また、事務連絡№47-1でお知らせしたとおり、
建災防としては「工作物事前調査者講習」を実施しない旨決定していますので申し添えます。
添付データ

【建災防】袋井建協事務連絡№R7 67-2
このことについて、袋井建協事務連絡№R7 47-1に関連し、リーフレットが
届きましたので添付します。
ご承知のとおり、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、
資格者による事前調査を行うことが義務化されます。また、事務連絡№47-1でお知らせしたとおり、
建災防としては「工作物事前調査者講習」を実施しない旨決定していますので申し添えます。
添付データ