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工作物の事前調査における調査者制度等について

工作物の事前調査における調査者制度等について

【建災防】袋井建協事務連絡 R7 47-1

このたび、静岡労働局より標記、工作物の事前調査における調査者制度等の
周知依頼が建災防静岡県支部を通してありましたので通知いたします。
添付の文書をご確認ください。

なお、工作物のうち、『煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、
トンネルの天井板、遮音壁』 等の「一般建築物石綿含有建材調査者」の資格で
事前調査ができる工作物については、各都道府県に存在し、受講ニーズが見込まれるが、
『反射炉、加熱炉、焼却設備』 等の「工作物石綿事前調査者」の資格でないと事前調査が
できない工作物については、受講ニーズがあまり無いとの建災防本部の判断により、
「工作物石綿事前調査者講習」については、建災防としては実施しない旨決定しております。
受講を希望する会員がいましたら他機関での受講をご案内ください。

現在、建災防本部では工作物に関する情報を付加した一般調査者テキストの
改訂作業を進めております。
工作物の種類と調査者の関係については、以下のURLをご確認ください。
《厚生労働省・石綿情報ポータルサイト》

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp//

添付データ

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