【建災防】袋井建協事務連絡 No.R7 46-1
令和6年4月1日の労働安全衛生規則の改正により、リスクアセスメント対象物を
製造または取り扱う事業場ごとに化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る
技術的事項を管理することが義務付けられました。
また、化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として
労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任することが
義務化されました。
建災防静岡県支部では、建設事業場の管理者に化学物質管理者としての知識を習得
していただくことを目的とした「建設業における化学物質管理者講習」を9月に開
催する予定です。
講習の日程等の詳細については追ってご連絡します。
なお、「保護具着用管理責任者教育」については、建災防では実施しませんので、
他機関での受講をご検討ください。
参考資料
建設
業における新たな化学物質管理とは|建設業における化学物質管理|建災防
添付データ
