全建「労働安全衛生法に基づく 「移動式クレーン運転士安全衛生教育」受講済者の優先使用」について

全建「労働安全衛生法に基づく 「移動式クレーン運転士安全衛生教育」受講済者の優先使用」について

【協会】袋井建協事務連絡 No.R7 4-3
 『全建「労働安全衛生法に基づく「移動式クレーン運転士安全衛生教育」受講済者の優先使用」について』

   このことについて、静岡県建設業協会経由で、全国建設業協会より 
  通知がありましたのでお知らせします。
   詳細については添付の資料をご確認ください。

4月7日

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